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定款の作成

出所:会社設立情報作者:会社設立時間:09-12-21 クリックします:

※発起人全員の記名?押印が必要です。

 

 

1部は原始定款(会社設立時の定款)として公証人の認証を受ける為、1部は設立登記申請時に登記所に提出、1部は会社保管用になります。

 

定款は同じ物を3部用意します(電子定款の場合は、1部で構いません)。

 

定款の書式は、特に決められたものはないのですが、A4版縦サイズで作成するのが一般的です。


  • 取締役?監査役の資格
  • 出資者への配当金の支払い時期
  • 公告の方法
  • 役員報酬の決め方
  • 営業年度

      「任意的記載事項」として主な事項としては次のようなものがあります。


    • 株券の発行について
  • 株式の内容
  • 資本金
  • 取締役選任についての累積投票の排除
  • 設立時の取締役?監査役?会計介入
  • 取締役の任期延長
  • 株式の譲渡制限がある場合はその内容
  • 現物出資(土地?建物?車など)がある場合には現物出資する人の氏名?財産名?価格?口数

      「相対的記載事項」として記載する主な事項としては次のようなものがあります。


    • 発起人の氏名?住所
  • 設立に際して出資される財産の価額または最低価額
  • 本店の所在地
  • 事業目的(事業の内容)
  • 商号(社名)

      「絶対的記載事項」として記載する事


      定款を作成する際には、必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」義務ではないが、記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」、また、法的効力はないがスムーズに会社経営を行なうための「任意的記載事項」があります。 では、それぞれについて説明しておきます。


      定款とは、会社の経営全般に関する基本事項を定めたもので、「会社の憲法」「会社のルールブック」ともいえる全ての会社に作成が義務付けられている重要な書類です。


       
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