種類株式とは株式の種類で配当を特別多くするなどの特別な株式のことでこのような会社の設立は条件としておりません。
設立の方法は「召募設立」と「発起設立」にわかれますが、当システムではもっとも多くかつ一般的な「発起設立」を採用しております。
大会社とは、資本金の額が5億円以上または貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以上の会社のことを言い、このような会社の設立は条件としておりません。
非公開会社とはすべての発行株式に譲渡制限を設けている会社です。日本の中小企業のほとんどの会社は、この株式譲渡制限を設けている非公開会社です。
<条件前提>
株式会社を設立する場合の選択肢が多岐にわたり、どのような形態の会社にすべきか迷われることが多くなっています。その為、下記の条件前提を基に3パーターン(機関設計)をご用意しております。
株式会社の設立は新会社法になり、従来に比べかなり設立前提が緩和されています。


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